●体育館一般開放事業

開放時間
9:00~12:00 ××××××
19:30~21:30 ×××××

☆荒天、利用者がいない等、予告なく閉館する場合があります
☆夜の部の中学生以下のご利用は原則21:00までです(保護者が一緒または迎えに来る場合は21:30まで可能です)

●2024年度事業計画

’24/4/13(土):年次総会
’24/5/12(日):ウオーキング会(5/19予備日),8:45集合、9時出発、集合は天神公園。3コース(江の島近く、藤沢本町、ヨークマート)
’24/5/26(日):グラウンドゴルフ大会(6/2予備日)
’24/6/16(日):ソフトバレーボール大会
'24/7/21(日):ボッチャ等室内競技
’24/10/13(日):レクレーション大会(10/14予備日)
’24/11/17(日):モルック大会(11/24予備日)
’25/1/26(日):ファミリーバドミントン大会
●定期活動
ソフトバレーボール体験会

●過去の事業

●2023年度
’23/4/15(土):年次総会
’23/5/21(日):グラウンドゴルフ大会(約70名が参加)個人戦
’23/6/4(日):ウオーキング会(約30名が参加)
’23/7/9(日):ソフトバレーボール大会(4チーム、約30名が参加)優勝 大神
’23/7/1,2,15,16(4日間):プール開放※2023年度が最後
’23/9/10(日):モルック大会(約50名が参加)優勝 大神
’23/10/8(日)予備日(10/9):レクレーション大会 優勝 天神町(赤)
’23/11/19(日):ペタンク大会(約70名が参加)優勝 天神町5
’24/1/28(日):ファミリーバドミントン大会(約30名側参加)優勝 大神
定期活動
ソフトバレーボール体験会('23/8~'24/2)月初めの日曜日、9-12時、天神小体育館にて
●2022年度
5/22(日):グラウンドゴルフ大会(実施済み、約70名が参加)
6/19(日):ペタンク大会(実施済み、約60名が参加)
7/30,7/31,8/6,8/7(4日間):プール開放⇒中止
9/11(日):モルック(実施済み、約50名が参加)
10/9(日):レクレーション大会(実施済み)
11/13(日):ウオーキング会(実施済み)

●2021年度事業
5/23:グラウンドゴルフ大会(春)※実施済
6/13:ウオーキング会の試行会※実施済
7/24,25,31,8/1:プール開放(天神小プール)⇒本年度は中止が決定
9/5:ペタンク大会(延期後、10/24実施済)
10/24:レクレーション大会(中止決定)
11/21:グラウンドゴルフ大会(秋)※11/21実施済み
12/5:ウオーキング会※12/5実施済

●2020年度
9/27:ペタンク練習会
10/4:ペタンク大会(65名参加)
10/25:グラウンドゴルフ大会(56名参加)

●お怪我をなさったときは

レクレーションなどでお怪我をされた場合の補償内容等についてご説明します。
補償内容は以下の二種類があります。
①藤沢市の市民活動災害保障保険
通院日額:2000円、入院日額:3500円

②日新火災海上保険株式会社の日常生活傷害補償保険
通院日額:2000円、入院日額:3000円

上の二つは同時に請求が可能です。
社体協の保険担当に、お名前と連絡先をご連絡ください。
通院等された場合は、窓口では国民健康保険等のご本人の保険にてお支払いください。
(2023年7月10日記載、文責:山本)

●天神体協規約(2022年改定)

天神地区社会体育振興協議会規約
(名称)
第1条 この会の名称は、天神地区社会体育振興協議会(以下「本会」とする)とし、事務局は会長宅におく。
(目的)
第2条 本会は天神地区住民の体育振興と親睦をはかり、豊かな環境と健康で明るい社会の建設につとめることを目的とする。
(会員)
第3条 本会は天神地区内の自治会の会員で組織する。
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 各種競技大会の開催
2 レクリェーション大会の開催
3 藤沢市が主催する各競技への参加
4 その他社会体育振興に必要な事業及び参加
(役員及び理事)
第5条 本会に次の役員及び理事をおく。
1 役員
① 会長 1名
② 副会長 1~3名
③ スポーツ推進委員 6名
④ 体育推進委員 若千名
③ 会計 1名
⑥ 事務局 1名
⑦ 監事 2名
2 理事
① 自治会会長
② 自治会の体育部長。ただし、天神町は1~3丁目の体育部長、各1名
(役員の選出)
第6条 役員の選出は次の方法によるものとする。
1 役員は自治会からの推薦及び役員会の推薦とする。ただし、監事は総会において選出する。
2 役員のうち監事を除く役職については、役員の中から互選し、総会の承認を得る。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐する。会長に事故ある時は任務を代行する。
3 スポーツ推進委員は事業推進や実施への指導助言ならびに事業を遂行する。
4 体育推進委員は事業を遂行する。
5 会計は経理を担当する。
6 事務局は会員自治会等および!関係団体との連絡・調整を行う
7 監事は事業内容と会計を監査する。

第8条
(役員及び理事の任期)
役員、理事の任期は以下の通りとする。
1 役員の任期は2年とし、監事を除く役員の再選はこれを妨げない。
2 理事の任期は各自治会で定められた任期とする。
第9条
(顧問)
本会に相談役として「顧問」を置く事が出来る。
「顧問」は役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(会議)
会議は総会及び役員会とする。
会議は会長が招集し、会長は議長を務めることができる。
第10条
(総会)
第11条 総会は毎年原則として4月に開催する。ただし、会長が必要と認めるとき又は役員及び理事の2/3以上の要請により、臨時に開催することができる。
1 総会は役員及び理事の2/3以上の出席をもって成立し、議事は出席数の過半数の賛成をもって決する。
2 可否同数の時は議長がこれを決定する。
(総会の審議事項)
第12条 総会は次の事項を審議し決定する。
1 予算及び決算
2 事業報告及び事業計画
3 規約の改廃
4 その他重要事項
(役員会)
第13条 役員会は、監事を除く役員の過半数の出席もって開催される。役員会は必要に応じ会長または事務局が招集する。
(役員会の審議事項)
第14条 役員会は次の事項を審議し決定する。
1 総会の議案
2 事業の内容
3 その他必要事項
(専決処分)
第15条 会長は会議を招集するいとまがないとき又はこの規定に定めのない軽易な事項を専決処分することができる。
(運営費)
第16条 本会の運営に必要な経費は次による収入とする。
1 各自治会分担金
2 市補助金、委託金
3 寄付金
4 その他

(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。

第17条(付則)
附則 この規約は平成 2年4月1日から施行する。
附則 この規約は平成 11年4月1日から施行する。
附則 この規約は平成 13年4月1日から施行する。
附則 この規約は平成 18年4月1日から施行する。
附則 この規約は平成29年4月1日から施行する。
附則 この規約は令和4年4月1日から施行する。

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